年々ホーチミン市にも日系の居酒屋が増えてきました。
実際どうやって出店しているのだろう…
オープンまでどんなことが必要なの?
そのような疑問にお答えします。
目次
1.有限会社のメリット・デメリット
2.居酒屋立ち上げの簡単な手順
2-1ベトナム人パートナー選び
2-2資本金準備
2-3登記用住所準備
2-4ビジネスライセンス申請
2-5店舗契約
2-6衛生局・防災局の確認
3.まとめ
1.有限会社のメリット・デメリット
2.居酒屋立ち上げの簡単な手順
2-1ベトナム人パートナー選び
一番最初にすることです。パートナーは設立から運営の経験がある人を雇いましょう。
ベトナムの役所は日本と違って、日によって、人によって、変わることもあります。
2-2資本金準備
用意するといっても、日本と違って、見せ金は必要ありません。
金額を決めるだけで大丈夫。ベトナムの銀行口座にお金が実際に入っていなくても会社設立ができます。見せ金は必要ありません。登記する際いくらで提出するか決めます。おすすめは3~10万ドルです。
2-3登記用住所準備
ここでは、登記住所と居酒屋店舗のうち、登記住所だけ決めます。
登記住所と居酒屋店舗の住所が別でもかまいません。
2-4ビジネスライセンス申請
①②③同時進行で、④も行います。
ここでは、自分の理想となる店舗を書き出し、それにあうライセンスを申請することになります。自分がしたいビジネスを具体的に文字にしましょう。
申請ライセンスは4つあれば、ほぼビジネス運営が可能です。
1~3か月程度で申請ライセンスの登記が完了します。
2-5店舗契約
オープンに近づいてきました。実際に物件を見に行って、どこに居酒屋をオープンするか決めましょう。
2-6衛生局・防災局の確認
安全に過ごせる、飲食できる基準を満たしているか、当局の最終チェックを受けます。防災認可として役人が確認に来ます。衛生認可として、店舗スタッフが衛生講習受講、店内に修了書掲示します。
3.まとめ
ソースベトナムでは、多店舗展開、複数の事業案、税率の低さなど有限会社登記をおススメしています。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。