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【簡単手順】有限会社登記|居酒屋立ち上げの方法!

年々ホーチミン市にも日系の居酒屋が増えてきました。

私もベトナムに居酒屋を開きたい!
実際どうやって出店しているのだろう…
オープンまでどんなことが必要なの?

そのような疑問にお答えします。

 

目次

1.有限会社のメリット・デメリット

2.居酒屋立ち上げの簡単な手順

2-1ベトナム人パートナー選び

2-2資本金準備

2-3登記用住所準備

2-4ビジネスライセンス申請

2-5店舗契約

    2-6衛生局・防災局の確認

3.まとめ

 

 

1.有限会社のメリット・デメリット

 

 

2.居酒屋立ち上げの簡単な手順

 

2-1ベトナム人パートナー選び

一番最初にすることです。パートナーは設立から運営の経験がある人を雇いましょう。

【理由】
→ベトナム人がベトナム人にだまされることもあるから
→必要な所に必要な分だけお金がつかる人がいいから
→設立や運営が未経験だと役所通りの支払いや手続きをしないといけないから

ベトナムの役所は日本と違って、日によって、人によって、変わることもあります。

2-2資本金準備

用意するといっても、日本と違って、見せ金は必要ありません。

金額を決めるだけで大丈夫。ベトナムの銀行口座にお金が実際に入っていなくても会社設立ができます。見せ金は必要ありません。登記する際いくらで提出するか決めます。おすすめは3~10万ドルです。

 

 

 

2-3登記用住所準備

ここでは、登記住所と居酒屋店舗のうち、登記住所だけ決めます。

登記住所と居酒屋店舗の住所が別でもかまいません。

➡登記住所:レンタルオフィス  居酒屋店舗住所:未定 でもOK
登記住所は変わらない所に指定する
➡登記住所と居酒屋店舗の住所を同住所にしたい場合は要確認
➡居酒屋店舗の登記住所はこの時点では行わない

 

 

2-4ビジネスライセンス申請

 ①②③同時進行で、④も行います。

ここでは、自分の理想となる店舗を書き出し、それにあうライセンスを申請することになります。自分がしたいビジネスを具体的に文字にしましょう

例)
【自分がしたいビジネス】➡●飲食店経営でアルコールの提供 ●冷凍食品の取り扱い
【必要なライセンス】  ➡●飲食ライセンス
ハイドリカーライセンス
物販販売ライセンス   が必要になります。
コンサルライセンス   も追加で申請しましょう。
【コンサルライセンス メリット】
→飲食以外の経費を落とすため

申請ライセンスは4つあれば、ほぼビジネス運営が可能です。

1~3か月程度で申請ライセンスの登記が完了します。

 

 

 

2-5店舗契約

オープンに近づいてきました。実際に物件を見に行って、どこに居酒屋をオープンするか決めましょう。

【注意】複数物件を見に行き、内装には十分に注意!!!
➡建築士や内装士は、日本でいう防災基準法、衛生基準法に乗っ取り内装や設計をしていますが、100%把握しているわけではなく、また各法変更もあるため

 

-6衛生局・防災局の確認

安全に過ごせる、飲食できる基準を満たしているか、当局の最終チェックを受けます。防災認可として役人が確認に来ます。衛生認可として、店舗スタッフが衛生講習受講、店内に修了書掲示します。

 

 

3.まとめ

 

ソースベトナムでは、多店舗展開、複数の事業案、税率の低さなど有限会社登記をおススメしています。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。