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【まとめ】ベトナムで起業するための4つの登記種別

2020年総人口が9700万人を突破したベトナム。国民の平均年齢も31歳と、ますます国としての成長が見込め、多くの日系企業が進出しています。でも、同時にこんな悩みも抱くはず…

 

ベトナムで会社作りたいけど…

自分のしたいビジネスがどうやったらできるだろうか。

登記の種類があるようだけどよくわからない・・・

この記事をご覧になっているという事は、上のようなことにお困りではありませんか?

この記事を読めば、このようなことがわかります。


・登記の種別

・それぞれのメリットデメリット

・おススメの登記方法


目次

1.ベトナムで起業するための4つの登記種別

1-1個人商店登記

1-2有限会社登記

1-3合併会社登記

1-4外資会社登記

2.おすすめは「有限会社」

3.まとめ

 


1.ベトナムで起業するための4つの登記種別

どの登記タイプが自分の理想のビジネスに沿っているのか、まずは4つのタイプを比較します。

個人商店登記  有限会社登記  合弁会社登記        外資会社登記

 

1-1:個人商店タイプ…現地家族経営のフォー屋

ベトナムの飲食店といえば、このスタイルです。フォー屋、バインセオ屋など、一品勝負の店がこれにあたります。

 

現地ベトナム人の個人商店型になり、オーナーもベトナム人で決定権もなく、自分で事業展開するのも難しいです。立ち上げは簡単ですが、【個人商店登記】から他の登記を変更することも難しいのでよって、日本人にはあまりおススメはできません。

 

1-2:有限会社タイプ…複数事業可能な居酒屋やレストラン

日本の株式会社に近い形態です。ベトナムにおいて、一番ビジネスしやすくやりやすい事業体系と言えるでしょう。

もし信頼できるベトナム人パートナーがいて、将来パートナーと多店舗展開を考え、複数の事業を考えているのであれば、おすすめです。あくまでも事業主は、ベトナム人であるということが留意事項です。

 

1-3:合併会社タイプ…ベトナムに支店出店

日本とベトナムの共同出資で会社を建てる場合、この形態になります。

日本のレストランをベトナムでも開きたいと考えていて、ベトナムに信頼できるパートナーがいいればこの形態が一番適しています。日本の資金やサポートも受けられます。

 

1-4:外資会社タイプ

100%日本の資金のみで設立し、100%決定権をもつことができるのが外資会社登記です。

全てを自分たちの会社だけで決められますが、ベトナム人がいないという事でデメリットを被る場合もあります

 

2.おすすめは「有限会社」

会社設立の点で考慮すべきは、税金事業拡大可能かどうかです。

ベトナム人パートナーがいれば、有限会社は一番メリットがおおきいです。

 

3.まとめ

ベトナムで事業を始める4つの登記種別をまとめました。ビジネスの内容によりどの種別が好ましいか変わりますが、ベトナムビジネスのメリットを考えても、有限会社が一番おススメです。